ハーブセンター条例改正について

                                              2009年10月8日

○○○議員 様

連日お疲れ様です。
1.9日の臨時議会での「ハーブセンター」関連議題について十分対策を立てるべきだと思われます。
条例改正案などをこのまま通すことができないのは明白であり、最も現実的な方向として、過半数の議員の賛成を得て修正案を通すことが重要になっていると思われます。ご検討・ご奮闘をおねがいします。

2.以下、条例改正案、その他について私見を述べますので、ご検討ください。

1.条例改正案について
(1)「第1条(目的)」を以下のように修正する。
案:1行目から2行目「〜を図るため」までを削除し、次のように差し替える

「池田町の花とハーブの里づくり、農業・商業など町の産業の発展、観光の振興を図り、あわせて町民の健康の増進と交流の促進を図るため、」

理由 ハーブセンターはこれまで町民の共有財産として、町の物産の販売や花とハーブの普及、観光の一翼を担ってきた。こうした積極的側面をさらに発展させ、町長が議会で明言していたとおり、「花とハーブの里づくり、農業・商業の振興、観光の拠点」としての位置を明確にすることが必要である。

2.条例施行規則(案)について
(1)「第5条 町長は、〜」の文中、3行目「目的外の用途にすることを許可する〜」の「目的外」を「指定管理者の管理業務以外」とする。

理由 ハーブセンターの目的について、観光の推進、農業・商業の振興などをあげる以上、列記された観光案内、農産物の販売などを「目的外」とすることは不適当である。

3.指定管理者募集要項(案)について
(1)3ページ「2 施設の設置目的及び管理運営方針」の1行目から2行目を「条例改正案」の「目的」に合わせる。

(2)10ページ「(3)指定管理者は〜」のうち施設使用料について以下のようにする。
第1案:初年度は月額10万円を町に納付する。翌年度以降については月額20万円を目途に、初年度の経理状況を勘案して指定管理者と町との協議の上決定する。
第2案:池田町内の企業・団体については初年度は使用料を免除、翌年度以降については月額10万円を目途に初年度の経理状況を勘案して、指定管理者と町との協議の上決定する。
池田町外の企業・団体については、原文の通り。

理由:ハーブセンターがこれまで町民の共有財産であった点を無視できない。町の産業や観光振興に資する施設として発展させることを目的にする以上、指定管理者は町内の企業・団体であることが望まし。町の財政状況を最優先させたに等しい「月額30万円」はたとえ2年間の減免措置があったとしてもハードルが高すぎる。

(3)新しい項目を起こし、引き渡し前の改修・修繕について次のように記載する。
町は指定管理者に施設等を管理委託をするにあたって、引き渡し時の「原状」となる施設の補修、修理、点検などを行うものとする。

理由:施設の引き渡し時に老朽化した箇所や補修の必要な箇所を修理することは、社会通念上、現行管理者の最低限の義務といえる。指定管理者が変更になる場合でも、復帰する「現状」を明確にする上でも必要な措置である。

(4)9ページ「管理経費」の前文について、
管理販売施設については防災、保守点検等、施設の管理に関わる部分については指定管理料を支払うべきである。
展示育苗施設については、公益性を考え冬期間の暖房費、ガラス修理など一定の指定管理料を支払うべきである。
また、「指定管理料は、年度ごとに予算の範囲内で支払います」という記述はあいまいで、「初年度については従前の運営費を考慮して支払い、翌年度からは年間の経理状況を勘案して、指定管理者と町との協議の上で決定する」と改める。

以上