池田町 町議会報告  10月9日(金)午前11時〜11時40分

池田町議会 臨時会

【開会】 午前11時

出席議員11名

宮田恒夫議会運営委員長から運営委員会の報告と提案

宮田議員:臨時会の日程を10月9日の1日とし、日程については配布の通りとする。

臨時会の日程を提案通り承認のあと、町長があいさつ

勝山町長: 臨時会の案件は@池田町教育委員会委員の任命、Aハーブセンター設置条例全文の改正案。
「日本で最も美しい村連合」の定期総会が10月6日山形県大蔵村でひらかれ、それに出席。池田町の正式加盟が認められた。池田町を含め33の町村が加盟。今後ひろくこれをアピールできるように、町民と協力し町づくりにむけて活動をすすめたい。(このあと、総会で授与されたプレート、宣言を紹介)

【議事】

議案1 教育委員の任命について

提案
勝山町長:まず、教育委員について10月11日に任期満了となる井口博文教育委員長を引き続き任命したい。学識・人物ともに申し分がなく、適任と認める。

全員一致で再任を議決

議案2 ハーブセンターの設置条例改正案について

提案
勝山町長:これまで改革の議論をすすめてきたが、指定管理者制度を導入するため条例改正を提案する。
補足説明は担当課長が行う。

補足説明
平林振興課長:(説明内容は条例案文のとおり)

【質疑】

甕議員:目的について、先の全員協議会で「観光の振興」の一文が加えられた。平成5年に振興公社が設立された際の「目的」には次のような一節がある。
「振興公社は池田町が総合計画に沿って・・・」(メモできず)
このように大きな理念を持って公社を設立した。しかし、その目的に沿っていかれなくなったというのが現状で、町の位置づけも変わってきている。
この「目的」と比較すると、改正案に書かれた「目的」ではその理念が曖昧で小さくなっている。この中では「住民の福祉の増進」が含まれていない。この点をどう考えるのか。
また、目的には産業・・農業・商業・工業などひろい分野を含むがそれらを明確にする方がよいのではないか。

勝山町長:振興公社の理念は理解できるし立派なものだ。運用面で受け皿企業、指定管理者に理解してもらう中で産業の振興・・農業や観光を含めたものとしてとらえてほしい。町の意向や趣旨を対外的に理解してもらえるように指導していきたい。(kの答弁、意味不明)

甕議員:条例改正案に盛り込んでほしい。「福祉の増進」をぜひ文章化し盛り込んでほしい。

山本議員:委託事業では現在保育園バス以外は収益がない。これについては指定管理者からはずして町の直営とすべきだ。また、販売部門と農園部分の一括委託ということだが、今までの議会での論議では分けて委託することも検討するとしていた。その検討はされたのか。次に第6条の「町長が認める業務」とは何か。

平林振興課長:改正案では鑑賞園のみ業務委託するというようにしてある。直営としてもよい部分だが、位置関係や植栽の関係もあるので、ハーブセンターとの一体化する部分もあり、指定管理者サイドの意向もくめるように対応した。分離は検討委員会の中では答申に明記はしていないが一体の方がいいという話がすすんできた。
第6条で必要と認める業務については、なくてもいいのかなとも考えたが、町長が認める業務も指定管理者にやってもらえるようにその可能性を考えた。

桂川議員:「福祉会館」は町が委託料を払っている。ハーブセンターは家賃をもらい、利益を上げてもらって結構ということになっている。民間企業がハーブセンターに入っても、他の利用者に貸したりするときに町の許可をもらわなければならない。これは経営に町が関与していくと解釈してもいいか。

平林振興課長:ハーブセンターは公の施設だから一定の制約がでてくる。施設の管理運営をすすめつつ利益を上げるということになる。ハーブセンターは道の駅の機能ももっており、他の小さい業者が小さい店を出したいというときに許可することもありうる。従って、一定の金額をきめるなど基準を設ける必要がある。事務的承認作業が必要になるわけで、経営そのものに口出しするということではない。

桂川議員:業者に施設を貸すときに、料金の変更やきちんと定期的に貸し出しているのかどうかなどを監視しなければならなくなる。第3者にまかせて、それを町が調べるということは可能なのか。

平林振興課長:年一回、運営について報告をしてもらう。また町と管理業者間で協議する場を設ける。そのなかで話題として提示されるのは当然であり、従って不当・理不尽なことはないものと考えている。

勝山町長:指定管理者にした以上、価格等を定めて受け皿企業を誘致することが必要。将来的にはプラスの家賃収入を上げていきたいし、金額も決定していきたい。

服部議員:鑑賞園自体は利益を生じない。従って管理者によっては、それをなくしたいとか面積を狭めたいという考えが出てきてもおかしくない。その際には施設の(5)はなくなると理解していいのか。

平林振興課長:鑑賞園はハーブを訪問者に認識してもらう施設だ。本来町の施設なのだが位置的な関係からこれまで公社に委託してきた。指定管理者になった段階で、ハーブを発信できるエリアとして、必要な面積がどのようなものかを検討すべきだ。話を展開する中で適正な面積も見えてくるし、それを変更することもあり得る。指定管理者の考えもきいていきたい。

桂川議員:ハーブセンターはこれまでウオーキングの際の拠点として自由に利用できた。改正案では「観光の拠点」が付け加えられたが、指定管理者となった段階ではそうした自由度が制限されることになる。ハーブセンターはこうしたイベントに「協力する」という文言を入れてほしい。

平林振興課長:規則については一般的な事務処理に限定している。今後指定管理者が決まれば「協定」を結ぶ予定にしており、この中にそうしたことは極力盛り込むようにしたい。観光の拠点としてのハーブセンターの活用も、その中に盛り込みたいと考えている。

【討論】

反対:なし

【賛成討論】

宮田議員:平成4年に作られたハーブセンターは、全国でもめずらしいハーブ・薬効の施設として全国から注目を集めた。それ以後「花とハーブの里」として脚光を浴びて発展、産業・観光の拠点として寄与してきた。
一時は町の委託事業も多く、利益の一部を町に還元することもあったが、それ以後は苦境に陥り、住民の多くからいろんな意見も聞かれるようになった。
指定管理者の業者選定にあたっては、審査委員会で慎重に審査し町内の希望者を優先させ、住民のしあわせのために努力してほしい。また、公社精算にあたっては、専任職員を張り付けてスムーズに移行できるようにし、町・公社・指定管理者の3者協議が行われるように要望する。

山本議員:ハーブセンターを指定管理者制度にすることについては、議会でも承認しており異論がない。問題は町の姿勢であり、「指定管理者制度を導入することで今までの懸案事項すべてが解決する」と考えているのではないかと思われる節が多くある。「振興公社は別人格なので、町は公社の運営に口を出せない」と言い続けてきて、責任を果たして来なかったのが今までの姿勢。それが今のハーブセンターの衰退につながってきたことは周知の事実だ。
今回の指定管理者制度導入を契機に、「ハーブセンターは町民の財産である」という位置づけを明確にし、町民のための施設として再出発できるように町は最大限の努力を払うべきだ。 目的については「観光の振興」が入ったが、「農業・商業の振興、住民の福祉の増進」も明記していく必要がある。
また、指定管理者の選定にあたっては、「池田町の実情をよく理解し、ハーブセンターの果たすべき役割もしっかり分かっている事業者」に委ねることが重要。町のことがわからず、ただ営利だけを目的にする企業の導入は認められない。
募集要項案が先般の協議会で提案されたが、内容について問題点が多くあり、このまま決めることには反対。規則と募集要項については協議会を開ききちんと議論すること、広く町民の声を聞くことを申し入れる。

【採決】

全員一致賛成 可決成立。

勝山町長あいさつ

勝山町長:提案した2議案の成立について感謝。
ハーブセンターの指定管理者については10月中旬よりひろく公募していく。ハーブセンターが活性化するように今後推進していきたい。また今日の議員の指摘にも配慮していく。今後とも協力を願いたい。

【閉会】 午前11時40分